INSPECTIONS / 学校環境衛生基準

検査方法と判定基準

学校環境衛生基準(文部科学省告示)の全項目を、基準・回数・方法・実施のポイント・事後措置の順に整理しました。令和8年4月1日施行の改正(エチルベンゼン基準の強化)を反映しています。

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はじめに

学校保健安全法第6条に基づく学校環境衛生基準は、第1〜第6の6つの区分で構成されます。学校薬剤師は、このうち定期検査(第1〜第4)に従事し、日常点検(第5)の方法を指導し、臨時検査(第6)を行います。

基準値の一覧表(早見表)とかんたん判定ツールもあわせて使ってください。

「〜であること」は基準、「〜であることが望ましい」は努力目標です。本サイトでは前者を 基準、後者を 望ましい として区別しています。

第1教室等の環境

換気・温度・湿度・空気中の化学物質・ダニ・照度・まぶしさ・騒音。学校薬剤師の定期検査の中心。

(1) ・換気及び保温等

換気(二酸化炭素)

換気の基準として、二酸化炭素は、1500ppm以下であることが望ましい。

毎学年2回 →
(2) ・換気及び保温等

温度

18℃以上、28℃以下であることが望ましい。

毎学年2回 →
(3) ・換気及び保温等

相対湿度

30%以上、80%以下であることが望ましい。

毎学年2回 →
(4) ・換気及び保温等

浮遊粉じん

0.10mg/㎥以下であること。

毎学年2回 →
(5) ・換気及び保温等

気流

0.5m/秒以下であることが望ましい。

毎学年2回 →
(6) ・換気及び保温等

一酸化炭素

6ppm以下であること。

毎学年2回 →
(7) ・換気及び保温等

二酸化窒素

0.06ppm以下であることが望ましい。

毎学年2回 →
(8) ・換気及び保温等

揮発性有機化合物(ホルムアルデヒド等6物質)

ア.ホルムアルデヒド 100μg/㎥以下であること。

毎学年1回 →
(9) ・換気及び保温等

ダニ又はダニアレルゲン

100匹/㎡以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。

毎学年1回 →
(10) ・採光及び照明

照度

(ア) 教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は、300lx(ルクス)とする。また、教室及び黒板の照度は、500lx以上…

毎学年2回 →
(11) ・採光及び照明

まぶしさ

(ア) 児童生徒等から見て、黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源(昼光の場合は窓)がないこと。

毎学年2回 →
(12) ・騒音

騒音レベル

教室内の等価騒音レベルは、窓を閉じているときはLAeq50dB(デシベル)以下、窓を開けているときはLAeq55dB以下…

毎学年2回 →

第2飲料水等

水道水・井戸水・雑用水の水質と、給水設備・貯水槽の維持管理状況。

第3清潔・ネズミ衛生害虫・備品

大掃除、排水、ネズミ・衛生害虫、黒板面の色彩。

第4水泳プール

遊離残留塩素・pH・大腸菌などの水質と、浄化・消毒設備、屋内プールの空気と照度。

第5日常点検

毎授業日に教職員が行う点検。学校薬剤師は点検方法の指導と記録の確認を担う。

第6臨時検査・記録

感染症・食中毒、風水害、新築・改修や備品搬入時の臨時検査と、記録の保存期間。

出典・参考資料

  1. 学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号)溶け込み版(文部科学省)
  2. 学校環境衛生基準の一部改正について(通知)令和8年2月27日 7文科教第1746号(文部科学省)
  3. 学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践[平成30年度改訂版](文部科学省)
  4. 学校環境衛生検査票(ver.1-2、2026年4月)(日本薬剤師会)

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