第4 水泳プール / 水質 (1)

遊離残留塩素

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基準

基準 望ましい

0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましい。

学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)
遊離残留塩素(プール)mg/L
0.41.0
02

検査回数

使用日の積算が30日以内ごとに1回

方法

  • 水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき環境大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法により測定する。

使用する機器

  • DPD法の比色計・携帯型吸光光度計(遊離残留塩素用の試薬を使う)

実施のポイント

  • 採水はプール内の対角線上のほぼ等間隔3か所以上の水面下20cm、及び循環ろ過装置の取水口付近。
  • DPD試薬に検水10mLを加え、比色板と照合して現場で直ちに測る。DPDには遊離用と総残留塩素用があるので取り違えない。

事後措置

  • 基準を下回ったら塩素剤を投入し一定濃度以上を維持する。均一にならない場合は投入方法を工夫し、塩素安定剤の使用も検討する。

計算・判定ツールを使う →

出典・参考資料

  1. 学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号)溶け込み版(文部科学省)
  2. 学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践[平成30年度改訂版](文部科学省)

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