第5 日常点検 / 学校の清潔及びネズミ、衛生害虫等 (8)(9)

学校の清潔・ネズミ、衛生害虫等

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基準

(8) 教室・廊下等の施設と机・いす・黒板等の備品、運動場・砂場、便所、排水溝、飼育動物の施設、ごみ集積場等が清潔で破損がないこと。

(9) 校舎、校地内にネズミ、衛生害虫等の生息が見られないこと。

学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)

検査回数

毎授業日

方法

  • 官能法のほか、第3の検査方法に準じた方法で行う。

事後措置

  • 飼育動物の清掃は専用の身支度・用具で。動物に触れた後の手洗い、アレルギーのある児童生徒等は清掃を担当しない等を指導する。

出典・参考資料

  1. 学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号)溶け込み版(文部科学省)
  2. 学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践[平成30年度改訂版](文部科学省)

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