基準
(8) 教室・廊下等の施設と机・いす・黒板等の備品、運動場・砂場、便所、排水溝、飼育動物の施設、ごみ集積場等が清潔で破損がないこと。
(9) 校舎、校地内にネズミ、衛生害虫等の生息が見られないこと。
学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)
検査回数
毎授業日
方法
- 官能法のほか、第3の検査方法に準じた方法で行う。
事後措置
- 飼育動物の清掃は専用の身支度・用具で。動物に触れた後の手洗い、アレルギーのある児童生徒等は清掃を担当しない等を指導する。
出典・参考資料
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