第1 教室等の環境 / 採光及び照明 (11)

まぶしさ

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基準

(ア) 児童生徒等から見て、黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源(昼光の場合は窓)がないこと。

(イ) 見え方を妨害するような光沢が、黒板面及び机上面にないこと。

(ウ) 見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が、テレビ及びコンピュータ等の画面に映じていないこと。

学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)

検査回数

毎学年2回

方法

  • 見え方を妨害する光源、光沢の有無を調べる。

実施のポイント

  • 条件の悪そうな児童生徒等の席に座り、目線の高さで確認する。晴天と雨天、季節による違いも考慮して時期を決める。

事後措置

  • 光源を覆う・目に入らないようにする。直射日光はカーテン等で防ぐ。
  • 電子黒板・タブレットの映り込みには厚手カーテンや遮光カーテンも検討する。

出典・参考資料

  1. 学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号)溶け込み版(文部科学省)
  2. 学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践[平成30年度改訂版](文部科学省)

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