基準
(ア) 児童生徒等から見て、黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源(昼光の場合は窓)がないこと。
(イ) 見え方を妨害するような光沢が、黒板面及び机上面にないこと。
(ウ) 見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が、テレビ及びコンピュータ等の画面に映じていないこと。
学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)
検査回数
毎学年2回
方法
- 見え方を妨害する光源、光沢の有無を調べる。
実施のポイント
- 条件の悪そうな児童生徒等の席に座り、目線の高さで確認する。晴天と雨天、季節による違いも考慮して時期を決める。
事後措置
- 光源を覆う・目に入らないようにする。直射日光はカーテン等で防ぐ。
- 電子黒板・タブレットの映り込みには厚手カーテンや遮光カーテンも検討する。
出典・参考資料
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