基準
基準
(ア) 無彩色の黒板面の色彩は、明度が3を超えないこと。
(イ) 有彩色の黒板面の色彩は、明度及び彩度が4を超えないこと。
学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)
検査回数
毎学年1回
方法
- 明度、彩度の検査は、黒板検査用色票を用いて行う。
使用する機器
- 黒板検査用色票(簡易版含む)
実施のポイント
- 各階1以上の教室で、清潔な黒板拭きでチョークの粉を拭き取ってから、照度と同じ9か所で色票と比べる。
事後措置
- 基準を満たさない場合は塗り替え・取り替え。部分的な塗り替えはむらになるため全面で行うのが望ましい。
関連用語
出典・参考資料
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