基準
ア〜ケ(一般細菌・大腸菌・塩化物イオン・有機物(TOC)・pH値・味・臭気・色度・濁度):水質基準に関する省令の表の下欄に掲げる基準による。
コ.遊離残留塩素:水道法施行規則第17条第1項第3号に規定する遊離残留塩素の基準による(給水栓で0.1mg/L以上)。
学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)
0.1汚染おそれ時0.2
01
検査回数
毎学年1回(貯水槽がある場合はその系統ごと)
方法
- ア〜ケ:水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)により測定する。
- コ:水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき環境大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法(平成15年厚生労働省告示第318号)により測定する。
使用する機器
- DPD法残留塩素測定器(現場)
- 一般細菌・大腸菌等は採水して検査機関へ
実施のポイント
- 省令の主な基準値:一般細菌 1mLで集落数100以下/大腸菌 検出されないこと/塩化物イオン 200mg/L以下/TOC 3mg/L以下/pH 5.8〜8.6/味・臭気 異常でないこと/色度 5度以下/濁度 2度以下。
事後措置
- 基準に適合しない場合は、適合するまで飲用等を中止する。
- 原因が敷地内の設備か水源かを究明し、水道部局等と相談して措置する。
- 児童生徒数の減少で貯水槽の回転数が下がると残留塩素が消失しやすい。有効容量の見直しや直結給水化を検討する。
出典・参考資料
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