第2 飲料水等 / 施設・設備 (5)(6)

飲料水・雑用水に関する施設・設備

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基準

(5) 給水源の種類を調べる。配管・給水栓・給水ポンプ・貯水槽・浄化設備等が外部から汚染されないよう管理され、機能が維持されていること。給水栓は吐水口空間が確保されていること。故障・破損・老朽・漏水等がないこと。貯水槽の清掃が定期的に行われていること。

(6) 雑用水の水管に雨水等雑用水である旨の表示、水栓の誤飲防止構造と飲用不可の表示、飲料水補給時の逆流防止構造、貯水槽の清潔、漏水等の異常がないこと。

学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)

検査回数

(5) 水道水源は毎学年1回、井戸水等は毎学年2回/(6) 毎学年2回

方法

  • 給水施設の外観や貯水槽内部を点検するほか、設備の図面、貯水槽清掃作業報告書等の書類について調べる。

事後措置

  • 汚染のおそれがある構造(地下式受水槽等)や老朽化は速やかに補修・改修する。雑用水の誤飲・混入のおそれがあれば直ちに措置する。

出典・参考資料

  1. 学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号)溶け込み版(文部科学省)
  2. 学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践[平成30年度改訂版](文部科学省)

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