GLOSSARY

用語集

学校薬剤師の仕事で出てくる言葉を87語、分野別に。キーワードで絞り込めます。

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87 語

IPM(総合的有害生物管理)あいぴーえむ / Integrated Pest Management微生物・衛生
生息調査に基づき、環境整備や物理的防除を優先し、薬剤は必要最小限にとどめる有害生物管理の考え方。
アクティブ法/パッシブ法あくてぃぶほう空気・温熱
VOCの採取方式。ポンプで一定量を吸引するのがアクティブ(吸引方式:30分×2回以上)、拡散で吸着させるのがパッシブ(拡散方式:8時間以上)。
アスマン通風乾湿計あすまんつうふうかんしつけい / Assmann psychrometer空気・温熱
金属管内の乾球・湿球温度計にファンで約5m/秒の気流を当て、輻射熱の影響を避けて温度と湿度を測る器具。
アンチ・ドーピングあんちどーぴんぐ医薬品・教育
スポーツにおける禁止物質・方法の使用に反対する取組。部活動や大会に参加する生徒への教育で学校薬剤師が関わることがある。スポーツファーマシストとの連携も。
委嘱いしょく法令・制度
学校の設置者(公立なら教育委員会、私立なら学校法人等)が学校薬剤師を任命・委嘱すること。多くは地域薬剤師会の推薦を経る。 詳しく →
一酸化炭素(CO)いっさんかたんそ空気・温熱
不完全燃焼で発生する有毒ガス。学校では6ppm以下(令和4年改正で10ppmから強化)。
一般細菌いっぱんさいきん微生物・衛生
標準寒天培地で35〜37℃、22〜26時間培養して集落を形成する細菌。水道水は1mLで100以下、プール水は1mL中200コロニー以下。
医薬品教育(くすり教育)いやくひんきょういく医薬品・教育
中学校保健体育で2012(平成24)年度から「医薬品の正しい使い方」が扱われている。学校薬剤師はチーム・ティーチング等で協力する。 詳しく →
衛生害虫えいせいがいちゅう微生物・衛生
感染症の媒介や健康被害をもたらす昆虫等(ゴキブリ、ハエ、蚊、ダニ等)。
衛生試験法えいせいしけんほう測定・分析
日本薬学会が編纂する衛生化学分野の試験法集。学校環境衛生検査の多くの方法の背景となる、薬剤師ならではの専門基盤。
A特性えーとくせい光・音
人の聴感に近づけた騒音計の周波数重み付け。表示はdB(A)。
エチルベンゼンえちるべんぜん空気・温熱
塗料・接着剤・油性ペン等の溶剤。令和8年4月から基準値が3800→370μg/㎥(0.085ppm)に大幅強化された。 詳しく →
NDIR(非分散型赤外線吸収法)えぬでぃーあいあーる測定・分析
CO₂等が特定波長の赤外線を吸収することを利用した連続測定法。検知管と同等以上の方法として認められる(較正が前提)。
エピペン®(アドレナリン自己注射薬)えぴぺん医薬品・教育
アナフィラキシー時に使用するアドレナリン自己注射薬。学校では教職員が本人に代わって注射できるよう研修・保管方法の確認が行われる。
ELISA(酵素免疫測定法)えらいざ測定・分析
抗原抗体反応と酵素発色を利用した定量法。ダニアレルゲン量の測定に用いる。
LA50(時間率騒音レベル)えるえーごじゅう光・音
一定間隔で測った騒音レベルの中央値。以前の基準で用いられたが、現在は等価騒音レベルを用いる。
塩素化イソシアヌル酸えんそかいそしあぬるさん水・プール
プールの固形塩素剤(ジクロロ・トリクロロイソシアヌル酸)。トリクロロ体は酸性に傾けやすい。
OTC医薬品おーてぃーしーいやくひん医薬品・教育
薬局・ドラッグストアで処方箋なしで購入できる医薬品(要指導医薬品・一般用医薬品)。若年者の市販薬の過量服薬(オーバードーズ)が課題となっている。
オーバードーズ(OD)おーばーどーず医薬品・教育
医薬品を定められた量を超えて服用すること。近年、10代の市販薬の乱用が社会問題化し、学校での予防教育でも扱われる。
カタ温度計かたおんどけい空気・温熱
アルコール温度計の冷却時間から気流(体感的な冷却力)を求める器具。微風速計と並ぶ気流の測定器。
学校安全計画がっこうあんぜんけいかく法令・制度
学校保健安全法第27条に基づく施設設備の安全点検や安全教育等の計画。学校薬剤師も立案に参与する(施行規則第24条第1号)。
学校環境衛生管理マニュアルがっこうかんきょうえいせいかんりまにゅある法令・制度
文部科学省が作成した学校環境衛生基準の解説書(「学校環境衛生基準」の理論と実践)。現行は平成30年度改訂版。検査の具体的手順や事後措置を示す。
学校環境衛生基準がっこうかんきょうえいせいきじゅん法令・制度
学校保健安全法第6条に基づき文部科学大臣が定める告示(平成21年文部科学省告示第60号)。最新改正は令和8年文部科学省告示第35号(令和8年4月1日施行)。 詳しく →
学校給食衛生管理基準がっこうきゅうしょくえいせいかんりきじゅん法令・制度
学校給食法第9条に基づく告示。調理場の施設・設備、食品の取扱い等の定期検査を「学校薬剤師等の協力を得て」行うことが定められている。 詳しく →
学校三師がっこうさんし法令・制度
学校医・学校歯科医・学校薬剤師の総称。大学を除く学校には三者すべての設置が求められる(学校保健安全法第23条)。
学校保健安全法がっこうほけんあんぜんほう法令・制度
学校における保健管理と安全管理を定める法律(昭和33年法律第56号)。2009(平成21)年に学校保健法から改題・改正。第5条で学校保健計画、第6条で学校環境衛生基準、第23条で学校医・学校歯科医・学校薬剤師の設置を定める。 詳しく →
学校保健安全法施行規則がっこうほけんあんぜんほうせこうきそく法令・制度
同法の具体的な運用を定める省令。第1条で環境衛生検査、第2条で日常点検、第24条で学校薬剤師の職務執行の準則を規定する。 詳しく →
学校保健委員会がっこうほけんいいんかい法令・制度
校長・教職員・学校三師・保護者等で学校の健康課題を協議する組織。法定ではないが、学校薬剤師が環境衛生検査結果などを報告する主要な場。
学校保健計画がっこうほけんけいかく法令・制度
学校保健安全法第5条により各学校が策定する、健康診断・環境衛生検査・保健指導等の年間計画。学校薬剤師はその立案に参与する。
学校薬剤師執務記録簿がっこうやくざいししつむきろくぼ法令・制度
学校薬剤師が職務に従事したとき、その概要を記入して校長に提出する記録(施行規則第24条第2項)。
過マンガン酸カリウム消費量かまんがんさんかりうむしょうひりょう水・プール
水中の被酸化性物質(有機物等)の量を過マンガン酸カリウムの消費量で表したもの。プール水は12mg/L以下。
簡易専用水道かんいせんようすいどう水・プール
水道水のみを水源とし、受水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるもの。年1回の管理状況検査等が義務づけられる。
換気回数かんきかいすう空気・温熱
1時間あたりに室容積の何倍の空気が入れ替わるか(回/時)。換気量Q÷室容積V。窓を開けた回数ではない。 詳しく →
官能法かんのうほう測定・分析
人の五感(視覚・嗅覚・味覚等)による評価。日常点検の多くは官能法で行う。
揮発性有機化合物(VOC)きはつせいゆうきかごうぶつ / volatile organic compounds空気・温熱
常温で揮発する有機化合物の総称。学校ではホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレンの6物質に基準がある。 詳しく →
ゲートウェイドラッグげーとうぇいどらっぐ医薬品・教育
より依存性の強い薬物使用への入り口となりやすい物質(たばこ、アルコール、大麻等)を指す言葉。
結合残留塩素けつごうざんりゅうえんそ水・プール
塩素がアンモニア等と結合したクロラミン類。消毒力は遊離残留塩素より弱い。雑用水では結合残留塩素の場合0.4mg/L以上。
健康相談けんこうそうだん法令・制度
学校保健安全法第8条に基づく児童生徒等の心身の健康に関する相談。学校薬剤師は医薬品やサプリメント、アレルギー等の相談に従事する。
検知管法けんちかんほう測定・分析
試薬を充填したガラス管に一定量の空気を通し、変色層の長さで濃度を読む方法。CO₂・CO・塩素ガスの測定に用いる。
公務災害補償こうむさいがいほしょう法令・制度
公立学校の学校薬剤師が公務上負傷した場合等の補償。「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律」で定められる。
腰洗い槽こしあらいそう水・プール
入泳前に下半身を消毒する高濃度塩素の槽。浄化設備がないプールでは設置が望ましい。
雑用水ざつようすい水・プール
雨水や再生水などを水洗便所の洗浄水・散水等に使う水。飲用不可の表示・誤飲防止が必要。
ザルツマン法ざるつまんほう測定・分析
NO₂をザルツマン試薬(スルファニル酸+ナフチルエチレンジアミン)で発色させ吸光光度法で定量する方法。
次亜塩素酸ナトリウムじあえんそさんなとりうむ微生物・衛生
塩素系消毒剤。嘔吐物処理(約1,000ppm)や環境消毒(約200ppm)に用いる。酸性洗剤と混ぜると塩素ガスが発生する。 詳しく →
GC/MS(ガスクロマトグラフィー/質量分析法)じーしーえむえす測定・分析
トルエン等5物質の測定法。固相吸着-溶媒抽出法または固相吸着-加熱脱着法で採取する(容器採取法は令和8年改正で削除)。
色度・濁度しきど・だくど水・プール
水の着色・濁りの程度(度)。水道水質基準は色度5度以下、濁度2度以下。プール水の濁度も2度以下。
事後措置じごそち法令・制度
検査結果が基準を満たさない場合に講じる改善措置。校長は遅滞なく措置し、できない場合は設置者に申し出る(学校保健安全法第6条第3項)。
JIS Z9110じすぜっとくいちいちぜろ光・音
照明基準総則。教室以外の場所(廊下・体育館等)の照度基準として学校環境衛生基準が引用する。
シックハウス症候群しっくはうすしょうこうぐん空気・温熱
室内空気中の化学物質等によって生じる頭痛・目や喉の刺激などの症状の総称。学校で起きる場合「シックスクール」とも呼ばれる。
質量濃度変換係数(K値)しつりょうのうどへんかんけいすう空気・温熱
相対濃度計のカウント数(cpm)を質量濃度(mg/㎥)に換算する係数。教室ではK=1.30×10⁻³を用いる。 詳しく →
循環ろ過装置じゅんかんろかそうち水・プール
プール水を循環させ砂・珪藻土・カートリッジ等でろ過する設備。出口の濁度は0.5度以下(0.1度以下が望ましい)。
照度(lx)しょうど / illuminance光・音
面に入射する光の量。単位はルクス。教室の下限300lx、500lx以上が望ましい。 詳しく →
照度比(最大/最小)しょうどひ光・音
教室・黒板それぞれの9点測定の最大照度÷最小照度。20:1を超えないこと、10:1以下が望ましい。 詳しく →
職務執行の準則しょくむしっこうのじゅんそく法令・制度
施行規則第24条に定められた学校薬剤師の7つの職務(学校保健計画・学校安全計画の立案への参与、環境衛生検査への従事、指導助言、健康相談、保健指導、医薬品・毒劇物等の管理への指導助言、その他の専門的事項)。 詳しく →
垂直面照度すいちょくめんしょうど光・音
黒板やディスプレイなど垂直面の照度。PC・テレビ画面は100〜500lx程度が望ましい。
セルフメディケーションせるふめでぃけーしょん医薬品・教育
自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること(WHOの定義)。OTC医薬品の適正使用教育と関わる。
専用水道せんようすいどう水・プール
寄宿舎等の自家用水道で、101人以上に給水するもの等(水道法第3条第6項)。学校の井戸水等の検査区分に関わる。
相対湿度そうたいしつど空気・温熱
その温度での飽和水蒸気量に対する実際の水蒸気量の割合(%)。基準は30〜80%が望ましい。
総トリハロメタンそうとりはろめたん水・プール
塩素と有機物の反応で生じる消毒副生成物(クロロホルム等4物質の合計)。プール水は0.2mg/L以下が望ましい。
大腸菌だいちょうきん / Escherichia coli微生物・衛生
ふん便汚染の指標。飲料水・プール水ともに「検出されないこと」。特定酵素基質培地法で測定。
ダニアレルゲン(Der 1/Der 2)だにあれるげん空気・温熱
チリダニ由来のアレルゲン。Der 1は糞、Der 2は虫体由来。基準の100匹/㎡と同等のアレルゲン量はDer 2で10μgとされる。 詳しく →
チーム・ティーチング(TT)ちーむてぃーちんぐ医薬品・教育
教員と外部の専門家が協働して授業を行う形態。医薬品教育では保健体育教員・養護教諭・学校薬剤師の3者による実施が推奨される。
貯水槽の回転数ちょすいそうのかいてんすう水・プール
1日の使用水量÷貯水槽の有効容量。受水槽は1日2回転程度、高置水槽は10回転程度が目安。児童生徒数の減少で低下し残留塩素が消失しやすい。
DNPH法でぃーえぬぴーえいちほう測定・分析
2,4-ジニトロフェニルヒドラジンでアルデヒド類を誘導体化して捕集し、HPLCで定量する方法。ホルムアルデヒドの公定法。
TOC(全有機炭素)てぃーおーしー水・プール
水中の有機物量の指標。水道水質基準は3mg/L以下。
DPD法でぃーぴーでぃーほう水・プール
ジエチル-p-フェニレンジアミンが残留塩素で桃〜赤紫色に発色することを利用した比色法。現場で遊離残留塩素を測る標準的な方法。
等価騒音レベル(LAeq)とうかそうおんれべる光・音
変動する騒音のエネルギー平均値(dB)。教室は窓を閉じてLAeq50dB以下、開けて55dB以下が望ましい。 詳しく →
特定建築物とくていけんちくぶつ法令・制度
建築物衛生法(ビル管法)の対象となる一定規模以上の建築物。学校では延床面積8,000㎡以上が該当し、空気環境測定などを別途行う必要がある。
特定酵素基質培地法とくていこうそきしつばいちほう微生物・衛生
β-ガラクトシダーゼ(大腸菌群)とβ-グルクロニダーゼ(大腸菌)の酵素反応による発色・蛍光で判定する方法(MMO-MUG培地等)。
毒物・劇物どくぶつ・げきぶつ医薬品・教育
毒物及び劇物取締法で指定される医薬品・医薬部外品以外の物質。理科室の薬品などが該当し、盗難・紛失防止、専用保管庫での施錠保管、表示等が必要。 詳しく →
吐水口空間とすいこうくうかん水・プール
給水栓の吐水口と水受け容器のあふれ縁との垂直距離。逆流による汚染を防ぐために確保する。
二酸化炭素(CO₂)にさんかたんそ / carbon dioxide空気・温熱
換気の指標。学校環境衛生基準では1500ppm以下が望ましい。在室者の呼気で上昇する。 詳しく →
二酸化窒素(NO₂)にさんかちっそ空気・温熱
燃焼器具や自動車排ガスから発生。0.06ppm以下が望ましい。ザルツマン法で測定。
日常点検にちじょうてんけん法令・制度
施行規則第2条・学校環境衛生基準第5に基づき、教職員が毎授業日に行う点検。学校薬剤師は方法の指導と記録の確認を行う。 詳しく →
ノロウイルスのろういるす微生物・衛生
冬季に多い感染性胃腸炎・食中毒の原因ウイルス。アルコールが効きにくく、嘔吐物処理には次亜塩素酸ナトリウムを用いる。
ppmぴーぴーえむ / parts per million空気・温熱
100万分の1を表す割合の単位。1,000ppm=0.1%。
非常勤の特別職ひじょうきんのとくべつしょく法令・制度
公立学校の学校薬剤師の多くは、地方公務員法第3条第3項第3号に基づく非常勤の特別職として位置づけられる(自治体の要綱等による)。
必要換気量ひつようかんきりょう空気・温熱
CO₂濃度を基準値以下に保つために必要な外気導入量。Q=M×10⁶÷(Ct−C0)で求める。 詳しく →
浮遊粉じんふゆうふんじん空気・温熱
空気中に浮遊する相対沈降径10μm以下の粒子。基準は0.10mg/㎥以下。 詳しく →
保健指導ほけんしどう法令・制度
学校保健安全法第9条に基づき、健康上の問題がある児童生徒等への指導や保護者への助言を行うこと。2009年の改正で学校薬剤師の職務にも加わった。
ホルムアルデヒドほるむあるでひど空気・温熱
合板・接着剤等から放散するアルデヒド。100μg/㎥以下。DNPH誘導体化-HPLC法で測定。
まぶしさ(グレア)まぶしさ / glare光・音
視野内の輝度の強い光源による見えにくさ・不快感。黒板の外側15°以内に強い光源がないことが基準。
明度・彩度めいど・さいど光・音
マンセル表色系の色の属性。黒板面は無彩色で明度3以下、有彩色で明度・彩度とも4以下。黒板検査用色票で判定。 詳しく →
薬物乱用防止教室やくぶつらんようぼうしきょうしつ医薬品・教育
第六次薬物乱用防止五か年戦略で、すべての中学校・高等学校で年1回は開催、小学校でも開催に努めるとされる教室。学校薬剤師は主要な講師の一人。 詳しく →
遊離残留塩素ゆうりざんりゅうえんそ / free residual chlorine水・プール
次亜塩素酸(HOCl)と次亜塩素酸イオン(OCl⁻)として水中に残る塩素。給水栓で0.1mg/L以上、プールで0.4mg/L以上(1.0以下が望ましい)。 詳しく →
臨時検査りんじけんさ法令・制度
感染症・食中毒、風水害、新築・改修・備品搬入等の際に行う検査(学校環境衛生基準第6)。 詳しく →
Low-Volume Air Sampler法ろーぼりゅーむえあさんぷらーほう測定・分析
低流量で空気を吸引し粉じんをろ紙に捕集、その質量から濃度を求める浮遊粉じんの基準的測定法。

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