NEWS / 基準改正 2026.04.01

エチルベンゼンの基準が370μg/㎥に強化(令和8年4月1日施行)

学校環境衛生基準の一部を改正する告示(令和8年文部科学省告示第35号)が令和8年2月27日に公布され、4月1日から施行されました。

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改正のポイント

項目改正前改正後
エチルベンゼンの基準3800μg/㎥以下(0.88ppm)370μg/㎥以下(0.085ppm)
トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレンの採取方法固相吸着-溶媒抽出法、固相吸着-加熱脱着法、容器採取法固相吸着-溶媒抽出法、固相吸着-加熱脱着法(容器採取法を削除)
エチルベンゼンμg/㎥
新 370旧 3800
04000

基準値はおよそ10分の1になりました。室内濃度指針値の見直しなど、最新の科学的知見を踏まえた改正です。

学校薬剤師の実務への影響

  • 検査機関への依頼内容の確認:分析の定量下限が新基準に対して十分低いか、容器採取法を使っていないかを確認します。
  • 過去に「省略」していた学校の見直し:旧基準の1/2(1900μg/㎥)以下を理由に省略していた場合でも、新基準の1/2(185μg/㎥)以下とは限りません。
  • 発生源への注意:塗料・接着剤・油性マーカー・ワックスなど。改修工事や備品搬入時の臨時検査(第6)の重要性が増します。

揮発性有機化合物の検査ページ・新基準で判定する

出典・参考資料

  1. 学校環境衛生基準の一部改正について(通知)令和8年2月27日 7文科教第1746号(文部科学省)
  2. 学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号)溶け込み版(文部科学省)
  3. 学校環境衛生(基準・通知・マニュアルの一覧)(文部科学省)

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