改正のポイント
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| エチルベンゼンの基準 | 3800μg/㎥以下(0.88ppm) | 370μg/㎥以下(0.085ppm) |
| トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレンの採取方法 | 固相吸着-溶媒抽出法、固相吸着-加熱脱着法、容器採取法 | 固相吸着-溶媒抽出法、固相吸着-加熱脱着法(容器採取法を削除) |
新 370旧 3800
04000
基準値はおよそ10分の1になりました。室内濃度指針値の見直しなど、最新の科学的知見を踏まえた改正です。
学校薬剤師の実務への影響
- 検査機関への依頼内容の確認:分析の定量下限が新基準に対して十分低いか、容器採取法を使っていないかを確認します。
- 過去に「省略」していた学校の見直し:旧基準の1/2(1900μg/㎥)以下を理由に省略していた場合でも、新基準の1/2(185μg/㎥)以下とは限りません。
- 発生源への注意:塗料・接着剤・油性マーカー・ワックスなど。改修工事や備品搬入時の臨時検査(第6)の重要性が増します。
出典・参考資料
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