第6 臨時検査・記録 1〜4

臨時検査と記録の保存

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基準

臨時検査を行う場合:(1) 感染症又は食中毒の発生のおそれがあり、また、発生したとき。(2) 風水害等により環境が不潔になり又は汚染され、感染症の発生のおそれがあるとき。(3) 新築、改築、改修等及び机、いす、コンピュータ等新たな学校用備品の搬入等により揮発性有機化合物の発生のおそれがあるとき。(4) その他必要なとき。

臨時検査は定期検査に準じた方法で行う。

定期及び臨時検査の記録は検査の日から5年間保存する。毎授業日の点検結果は記録に努め、点検日から3年間保存するよう努める。

施設・設備等の図面等の書類は、必要に応じて閲覧できるよう保存する。

学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)

検査回数

必要時

方法

  • 定期に行う検査に準じた方法。

関連用語

臨時検査

出典・参考資料

  1. 学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号)溶け込み版(文部科学省)
  2. 学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践[平成30年度改訂版](文部科学省)

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