基準
望ましい
0.06ppm以下であることが望ましい。
学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)
0.06
00.12
検査回数
毎学年2回
方法
- ザルツマン法により測定する。
使用する機器
- ザルツマン試薬による吸光光度法
- 同等以上:化学発光法の自動計測器、TEA含浸サンプラー(簡易法)
実施のポイント
- 授業中等に、各階1以上の教室等を選び、適当な場所1か所以上の机上の高さで行う(幼稚園等で床上活動が中心なら床上で)。
- 対象は長時間燃焼器具で暖房する教室や給湯器のある職員室など。
事後措置
- 原因を究明し、換気の励行と汚染物質の発生抑制を行う。交通量の多い学校では外気濃度にも注意する。
出典・参考資料
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