基準
(2) 専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水:専用水道が実施すべき水質検査の項目は水質基準に関する省令の基準による。遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号の基準による。
(3) 専用水道(水道水を水源とする場合を除く)及び専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水:一般細菌・大腸菌・塩化物イオン・TOC・pH・味・臭気・色度・濁度は省令の基準による。
学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)
検査回数
(2) 水道法施行規則第54条で準用する第15条に規定する専用水道の検査回数/(3) 毎学年1回
方法
- 水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法等により測定する。
事後措置
- 不適合の場合は飲用等を中止し、原因(処理設備か水源か)を究明して保健所等と相談する。
- 井戸水の水質悪化や衛生管理が困難な場合は、水道水への切り替えを検討する。
出典・参考資料
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