基準
基準
(5) 給水栓水は遊離残留塩素が0.1mg/L以上保持されていること(水源が病原生物で著しく汚染されるおそれのある場合は0.2mg/L以上)。外観・臭気・味等に異常がないこと。冷水器等の給水器具からの水も同様に管理されていること。
(6) 雑用水の給水栓水も遊離残留塩素0.1mg/L以上(同0.2mg/L以上)、外観・臭気に異常がないこと。
(7) 水飲み・洗口・手洗い場・足洗い場とその周辺は排水がよく清潔で、破損・故障がないこと。給水施設・設備とその周辺は清潔であること。
学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)
検査回数
毎授業日
方法
- 官能法のほか、DPD法等の検査方法に準じた方法で行う。
事後措置
- 残留塩素が不足する場合は、高置水槽・受水槽から直接採水するなど給水経路をさかのぼって追跡し、汚染の有無を点検する。
出典・参考資料
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