第2 飲料水等 / 水質 (4)

雑用水の水質

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基準

基準

ア.pH値 5.8以上8.6以下であること。

イ.臭気 異常でないこと。

ウ.外観 ほとんど無色透明であること。

エ.大腸菌 検出されないこと。

オ.遊離残留塩素 0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上であること。

学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)

検査回数

毎学年2回

方法

  • pH・臭気・大腸菌は水質基準省令に基づく方法、外観は目視(色・濁り・泡立ち等)、遊離残留塩素は告示第318号の方法。

実施のポイント

  • 外観は透明容器に採り、白紙・黒紙を背景に見る。臭気は共栓付きガラス容器で40〜50℃に温めて振り混ぜ、開栓時に塩素臭以外の臭気を調べる。

事後措置

  • 原因を究明し必要な措置を講じる。雨水利用では集水面(屋上等)の汚染や塩素消毒装置を点検する。

出典・参考資料

  1. 学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号)溶け込み版(文部科学省)
  2. 学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践[平成30年度改訂版](文部科学省)

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