学校薬剤師になるのに特別な資格は必要ですか?
薬剤師免許があれば要件を満たします(学校保健安全法第23条第3項)。多くの地域では、地域の薬剤師会を通じた推薦を経て委嘱されます。 詳しく →
勤務薬剤師でもなれますか?
なれます。ただし検査は平日の授業中に行うものが多いため、勤務先の理解と時間の調整が必要です。 詳しく →
報酬はどのくらいですか?
設置者(自治体・学校法人)ごとに異なり、全国一律の基準はありません。地域の学校薬剤師会・教育委員会に確認してください。 詳しく →
何校くらい担当しますか?
1校から複数校まで地域によって様々です。配置データでは学校数と学校薬剤師数がほぼ同数ですが、兼務を含みます。 詳しく →
検査機器は自分で買う必要がありますか?
薬剤師会の貸出、教育委員会の配備、個人所有など地域により異なります。VOCや細菌検査は検査機関に委託することも多いです。 詳しく →
「〜であること」と「〜であることが望ましい」の違いは?
前者は満たすべき基準、後者は努力目標です。前者を満たさない場合は事後措置が必要です。 詳しく →
基準を超えたらどうすればよいですか?
校長に速やかに報告し、原因の推定と改善策を示します。校長は遅滞なく改善措置を講じ、できない場合は設置者に申し出ます(学校保健安全法第6条第3項)。 詳しく →
検査記録はどのくらい保存しますか?
定期・臨時検査は5年間、日常点検は3年間の保存に努めます。 詳しく →
私立学校や幼稚園にも学校薬剤師は必要ですか?
学校保健安全法の「学校」(大学を除く)には私立も含まれ、幼稚園にも設置が必要です。 詳しく →
保育所・こども園は?
幼保連携型認定こども園は、認定こども園法第27条により学校保健安全法の第23条などの規定が準用され、学校薬剤師が置かれます。保育所は対象外ですが、地域により薬剤師が関わる例もあります。 詳しく →
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出典・参考資料
- 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)(e-Gov法令検索)
- 学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号)溶け込み版(文部科学省)
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