基準
基準
5.8以上8.6以下であること。
学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)
5.88.6
410
検査回数
使用日の積算が30日以内ごとに1回
方法
- 水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法により測定する(ガラス電極法等)。
実施のポイント
- 採水後速やかに測る。できない場合は冷暗所で12時間以内。同等以上の方法として比色法(コンパレーター)もある。
事後措置
- 補給水やpH調整剤で調整する。次亜塩素酸ナトリウム液はアルカリ性、トリクロロイソシアヌル酸は酸性に傾けるなど、塩素剤の種類がpHに大きく影響する。
出典・参考資料
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