基準
基準
6ppm以下であること。
学校環境衛生基準(令和8年文部科学省告示第35号による改正後)
6旧10
012
検査回数
毎学年2回
方法
- 検知管法により測定する。
使用する機器
- 一酸化炭素検知管+気体採取器
- 同等以上:定電位電解式・NDIR式などのCO計
実施のポイント
- 授業中等に、各階1以上の教室等を選び、適当な場所1か所以上の机上の高さで行う(幼稚園等で床上活動が中心なら床上で)。
- 測定濃度に応じた検知管を用いる。
事後措置
- 基準値を超えた場合は発生原因を究明し、適切な措置を講じる(主な発生源は室内の燃焼器具)。
- 自然排気式(CF式)ボイラーと換気扇の同時使用による事故例がある。同時使用を避ける。
出典・参考資料
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