
飲料水の分類
学校環境衛生基準では、飲料水に関係する検査対象を 3 種類に分類しています。
- 水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く。)
- 専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水
- 専用水道(水道水を水源とする場合を除く。)及び専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水
「専用水道」とは東京都福祉保健局によると以下のように定められています。
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、一定の条件に該当するものをいいます。
専用水道は、水道法に基づいて検査し管理することが定められています。
また飲料水以外に、散水などで雨水など飲料以外の水を雑用水と区分しています。
検査項目
飲料水については、水質と施設・設備についての検査が学校環境衛生基準で定められています。
最も一般的な水道と考えられる、水道水を水源とする飲料水の検査項目と基準値は以下の通りです。
検査項目 基準
ア.一般細菌 1 mLの検水で形成される集落数が100以下であること。
イ.大腸菌 検出されないこと。
ウ.塩化物イオン 200 mg/L以下であること。
エ .有機物(全有機炭素(TOC) の量) 3 mg/L以下であること。
オ.pH 値 5.8 以上 8.6 以下であること。
カ.味 異常でないこと。
キ.臭気 異常でないこと。
ク.色度 5 度以下であること。
ケ.濁度 2 度以下であること。
コ.遊離残留塩素 給水における水が、遊離残留塩素を 0.1 mg/L 以上保持するように塩素消毒 すること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある 場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0.2 mg/L 以上とする。
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