学校薬剤師の仕事のひとつとして、学校における医薬品等の管理があります。
学校保健安全法施行規則24条には「学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと」と規定されています。
学校薬剤師が管理すべき医薬品にはどのようなものがあるのでしょうか。
学校で取り扱う医薬品等には以下のものがあります。
保健室の医薬品

保健室では、転んで切り傷をつくった生徒に対して消毒液を使用する場合や、体調不良を訴える生徒が痛み止めなどの一般用医薬品を使用することがあります。一般用医薬品については、保健室に常備する義務はありませんが、ほとんどの学校で常備しているという調査結果もあります。
この品目を選ぶ際の助言や、使用や管理上の注意をすることが学校薬剤師が行うべきだと考えられます。
なお、保健室は病院や薬局などの医療機関ではないので医療用医薬品の使用はできません。
理科室の薬品
理科室には実験などで使用する目的で、さまざまな薬品がおいてあります。例えば、塩酸や水酸化ナトリウムなどは劇物に分類されます。毒物、劇物、危険物などに分類される薬品を学校では扱っています。これらは間違った使用方法をすると人体や環境に対して危険があるために購入や管理の記録をしなければなりません。学校薬剤師は、使用状況や管理状況などについて助言を行うべきだと考えられます。
プール用の薬品の管理
水泳用のプールでは、消毒に塩素の薬剤を使用します。塩素剤は人体に対しても高濃度では有害性があるので、管理は厳重にしなければなりません。また塩素が適切に使用されていないと、大腸菌などの殺菌が不十分でプール利用者の体調不良を起こす可能性があるので、適切な管理と使用が求められています。
農薬や除草剤、殺虫剤など
学校環境衛生基準には「ネズミ、衛生害虫等」の検査項目があり、駆除にやむを得ず農薬を使用することがあります。また、雑草対策などで除草剤を使用することもあり、人体や環境への影響が少なくなるように使用状況や保管状況を把握する必要があります。
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