学校環境衛生
学校に通う児童・生徒は6時間〜8時間程度を学校で過ごしています。教職員も同じかそれ以上の時間を過ごしています。この環境を良い状態で維持することは、健康状態の維持や安全な学校生活を送るためには大切です。
昭和33年に学校保健法が施行され、児童、生徒、学生又は幼児及び職員の健康診断その他その保健に関する事項について計画を立て、これを実施しなければならないこと、及び第 3 条には、学校においては、換気、採光、照明及び保温を適切に行い、清潔を保つ等環境衛生の維持に努め、必要に応じてその改善を図らなければならないことが明記されました。
その指針として、教室内の換気・採光・照明・保温その他の衛生に関する事項の基準と
して「学校環境衛生の基準」が示されています。
学校保健安全法により、学校の設置者には、その設置する学校の児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする(学校保健安全法)とされています。
学校薬剤師と学校環境衛生
学校薬剤師等の設置については、学校保健安全法第 23 条に規定されており、学校薬剤師が環境衛生検査に従事し、学校医と協力して環境衛生の維持及び改善に関して必要な指導及び助言を行うことについては、学校保健安全法施行規則第 22 条及び第 24 条に規定されています。
薬剤師法第1条にも「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする」と書かれている観点からも学校環境衛生の維持は薬剤師の仕事と考えられます。
学校環境衛生基準
学校における環境衛生の整備を図るため、教室内の換気・採光・照明・保温その他の衛生に関する事項の基準として以下の項目が定められています。
詳しくはそれぞれのページで説明をしています。
- 教室等の環境に係る学校環境衛生基準
- 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準
- 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る
- 水泳プールに係る学校環境衛生基準
- 日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準
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